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現在の大田区における民泊の申請状況
上記URLより記事もご参照ください。
東京都大田区で始まった国家戦略特区における民泊事業の申請状況は
1月29日の受付開始以降2月3日時点で1業者から2物件の申請を受理という状況です。その後、認定されている。
このほか、160件を超える相談が寄せられたというが実際は3件のみの申請となっています。かなり厳しい状況です。
しかし実際は3月3日時点で300件を超える物件が登録されており実態とかなり乖離している状況があります。 -
民泊特区の主な認定要件①
”賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるものであること。”
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民泊特区の主な認定要件②
"施設の居室の要件等"
・一居室の床面積25平方メートル以上であること。
・出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
・出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。
・適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
・台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。
・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。
・施設の使用の開始時に清潔な居室を提供すること。
・施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供すること。 -
民泊特区の主な認定要件③
”当該事業の一部が旅館業法 第二条第一項 に規定する旅館業に該当するものであること。”
□旅館業法第二条一項
第二条 この法律で「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。 -
民泊特区の主な認定要件④
”滞在期間が6泊7日以上であること。”
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民泊特区の主な認定要件⑤
”建築基準法上「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域であること。”
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条例(大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例)
1. 事業の用に供する施設を使用させる期間
期間は、地域のホテルや旅館との役割分担、主として外国人の1施設における滞在期間等を総合的に考慮して7日以上とする。
2. 立入調査等
区長は、職員に、認定事業者の事務所又は外国人滞在施設に立ち入り、又は関係者に質問させることができることとする。
3. 近隣住民への事業計画の周知
認定を受けようとする者は、あらかじめ事業計画の内容について近隣住民に周知にしなければならないこととする。 -
まとめ
特に周辺住民への周知、6泊以上、と比較的厳しい条件にはなっておりますが、安全面等も考慮しても仕方ない部分はあります。
今後、更に大きく拡大している中で私達も宿泊する際は近隣住民に迷惑のないよう宿泊したいですね。
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