2015年12月06日更新
airbnbで空き部屋や空き家を又貸しするのは違法?法律に照らしあわせて考えてみた!
airbnbが日本でも流行り出したので、一時的な部屋の又貸しや民泊などに興味がある方は知りたいと思われる法律上の注意をまとめてみました。
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そもそもairbnbって?
airbnb(えあびーえぬびー)は一時的な滞在のために部屋を借りたい旅行者の人と、部屋を貸したい人をマッチングするサービスです。airbnbに登録すれば、不特定多数の人に部屋を貸し出ししてお金を得ることができます。日本でも流行の兆しを見せており、実際にairbnbのサイト上で東京を検索してみると何百件も物件候補が出てきます。日本人の中にはホテル代わりに使っている人も見かけます。
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airbnbのどこが違法なの?
不特定多数の人に部屋を貸し出すairbnbのサービスは法律上「旅館業法」に該当してしまい、国が定めたガイドラインに則って適切に運営しないと取り締まられたり罰せられたりしてしまいます。そのガイドラインに則るには、たとえば部屋数が5室以上が必要といった細目や、安全(防災対策)に関しての細かな要件もあります。しかるべき場所に届け出も必要です。そのような細かい点を一般人が整備するのは、厳しいのが現状です。
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実際に旅館業法で捕まった人がいる?
2014年の5月にスカイツリーが見えるとの触れ込みで1泊2500円ほどで宿を提供していた英国人が捕まりました。旅館業法違反でです。airbnbを使っていたかどうかはわかりませんが、airbnbと同様のサービスを行い逮捕者が出たという点で非常に興味深い事件でもあります。ただこの英国人の方は、区の再三(10回程度)の要請に従わなかったために悪質と判断され、逮捕されたようです。つまりairbnbをやっていたらすぐに逮捕されるというわけではなく、警告・指導が間に挟まるようで、法律上グレーゾーンであるのが現状。ただ逮捕される危険性があると、この事件で明らかになりました。
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これからairbnbをやるのはやっぱりリスキー?
現状は逮捕される危険性や、営業停止に陥る可能性がありますのでリスクは高めです。一方で旅館業法を緩和しようという動きも有ります。2020年の東京オリンピックに関連して、これからの海外旅行者の増加、宿泊施設の不足、そして何十万戸以上にも及ぶ空き家の問題を考慮しての動きです。次に見る大田区の条例がいい例ですね。
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大田区民泊条例の制定へ!
大田区では民泊(airbnbなどの空き部屋を宿泊施設として観光客などに提供する行為)に関しての条例の整備を2015年内にまとめようと動き出しています。この条例により今まで法的にグレーだったairbnbに白黒決着が着くことになります。具体的には民泊を広く認める方向に動くようです。一方で、民泊禁止の地域も定めるので、その地域でのairbnbを利用すると条例違反で取り締まられるので注意が必要です。
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airbnbの経済効果は2000億円!?まだまだ伸びる日本での民泊事情
2015年の11月の記事に民泊がもたらす経済効果が2000億円という数字がニュースに出ていました。訪日人数はairbnbが公開した情報によるとココ5年で50万人超えの勢いで、直近で凄まじく伸びているということ。経済効果、airbnbの日本の盛り上がり、オリンピック需要からしても、これから民泊の門徒は広く開かれていくことになると思います。そして大田区のように市町村区により法令がぞくぞくと整備されていくでしょう。airbnbをやるなら少なくとも自分の地域の情報には注意していく必要がありそうですね。
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